入会金は1万円
入会金は1万円。費用を知ってから、ご検討ください。
「歯科医師会は、入会するだけでもかなり費用がかかるのでは?」
そう感じている先生もいらっしゃるかもしれません。
渋谷区歯科医師会では、診療所の開設者・管理者などが該当する第1種会員の入会金は10,000円です。
勤務医など、第1種会員に該当しない歯科医師が対象となる第2種会員の入会金は5,000円です。
まずは実際に必要となる費用を知ったうえで、入会するかどうかをご検討いただければと考えています。
第1種会員と第2種会員
会員区分は、主に診療所での立場によって異なります。
第1種会員
診療所の開設者・管理者、官公庁・学校・病院等の部課医長以上、法人の代表者となる歯科医師
第2種会員
第1種会員に該当しない歯科医師
開業医・院長・管理者の先生は、基本的に第1種会員に該当します。
勤務医の先生などは、第2種会員として入会できる場合があります。
ご自身がどちらに該当するか分からない場合は、入会前に事務局へご相談ください。
渋谷区歯科医師会の入会金・月会費
第1種会員 | 第2種会員 | |
|---|---|---|
入会金 | 10,000円 | 5,000円 |
月会費 | 8,500円 | 4,250円 |
入会時費用※ | 35,500円 | 17,750円 |
※入会金と3か月分の渋谷区歯科医師会会費を合計した金額です。
※東京都歯科医師会・日本歯科医師会への加入に関する費用等は別途必要となります。
月会費は、第1種会員8,500円、第2種会員4,250円です。
会費は、会に所属するためだけのお金ではありません。
歯科医院を運営していると、一人では判断しにくい場面があります。
保険診療について確認したい。
新規指導・個別指導について相談したい。
診療や医院運営で困ったことがある。
新しい制度や学術情報を知りたい。
地域の医療機関や専門職とつながりたい。
渋谷区歯科医師会では、保険診療に関する相談や講習、新規指導・個別指導への相談、学術講演会、地域医療活動など、会員の先生方を支えるさまざまな取り組みを行っています。
会費は、こうした相談先・情報・学び・地域とのつながりを持つための費用でもあります。
一人で抱え込まなくてもいい環境へ。
院長は、診療だけをしていればよいわけではありません。
保険、スタッフ、患者対応、制度変更、地域との連携など、日々さまざまな判断が必要になります。
すべてを自院だけで調べ、すべてを一人で判断するのではなく、必要なときに相談できる場所がある。
それも、歯科医師会に所属する意味の一つです。
渋谷区歯科医師会では、返戻や保険診療に関する相談、保険講習、新規指導・個別指導への事前相談などにも対応しています。
「入会金1万円」だけで、すべての費用が済むわけではありません。
ここは、入会前に分かりやすくお伝えしておきたい点です。
渋谷区歯科医師会の第1種会員の入会金は10,000円ですが、入会後は月会費がかかります。
また、東京都歯科医師会・日本歯科医師会への加入に関する費用や、会員区分・加入内容等によって必要となる費用があります。
そのため、
「歯科医師会に入るための総額が1万円」という意味ではありません。
必要な費用については、入会前に確認したうえで手続きを進めていただけます。
費用だけではなく、「何につながれるか」も見てください。
入会するかどうかを考えるとき、費用はもちろん大切です。
同時に、
困ったときに相談できるか。
必要な情報を得られるか。
継続して学べる環境があるか。
地域医療や専門職のネットワークにつながれるか。
という点も、あわせて見ていただきたいと考えています。
歯科医師会への入会は、単に会員名簿に名前を載せるためのものではありません。
地域で診療を続けていく先生が、必要なときに頼れる人・情報・仕組みにつながるための選択肢の一つです。
まずは、費用も含めてご相談ください。
「自分は第1種と第2種のどちらなのか」
「入会時には実際いくら必要なのか」
「自分の医院にはどんなメリットがあるのか」
入会を決めていない段階でも構いません。
分からないことを確認したうえで、ご自身に必要かどうかを判断してください。
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